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マイナ免許証で便利に 24日から運用開始

 マイナンバーカードを運転免許証として利用可能にする改正道交法が、24日に施行される。免許証の所持方法を選択でき、住所変更などの手続きが簡単になったり、オンラインで免許証更新時の講習を受講できるようになったりする。

 免許証の保有は①従来の免許証のみ②マイナ免許証のみ③両方を携帯する―のいずれかを選べる。運転する際にはどちらかを携帯する必要があるが、変更するかどうかは任意で、切り替える時期も自由だ。
 マイナ免許証は、新たにマイナンバーカードのICチップに▽マイナ免許証の番号▽免許の年月日およびマイナ免許証の有効期間の末日▽免許の種類▽免許の条件に関わる事項▽顔写真―などを記録する。カードの券面に免許に関わる事項は記載されない。情報の確認は、行政手続きのオンライン窓口の「マイナポータル」や、「マイナ免許証読み取りアプリ」でできる。
 マイナ免許証のみを所持していると、住所や氏名変更の際に自治体に届け出るだけで、免許センターなどでの変更手続きが不要となる。マイナ免許証を持っていれば、免許更新時の講習で、優良運転者と一般運転者の講習の場合、オンラインで受ける環境などが整っていると講習を受講できる。適性検査などは改めて後日、運転免許センターなどで行う必要がある。
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 24日のマイナ免許証の運用開始に伴い、免許情報が記録されたマイナンバーカード「マイナ免許証」に関わる各種申請の受け付けが同日始まる。手続きに関わる機器のプログラム更新などで、前日の23日は、運転免許関係の窓口を利用できない。
 マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴う手続きができる窓口は、県内で免許証の即日発行が可能な北信・東信・中南信の各運転免許センターと、飯田警察署の4カ所だ。手数料だけでなく、マイナンバーカードの6~16桁の署名用電子証明書暗証番号も必要になる。マイナ免許証の記録の抹消は同センターと、近くに運転免許センターがない各警察署(長野南、佐久、塩尻署以外)、大町警察署池田町交番などで受け付ける。
 県警運転免許本部は「マイナ免許証を持つのかは個人の自由。免許の手続きが心配な人は、ホームページで確認、または個別で問い合わせしてほしい」と話していた。