丸山元県議が控訴 妻殺害事件の懲役19年判決に不服
令和3年9月に塩尻市塩尻町の自宅兼酒蔵で妻の希美さん=当時(47)=を殺害したとして、殺人の罪に問われた元県議会議員・丸山大輔被告(50)は25日、長野地裁で23日に言い渡された懲役19年(求刑懲役20年)の判決を不服として、東京高裁に控訴した。
直接的な証拠がない中、地裁判決は、間接証拠の積み上げで丸山被告の犯人性は立証されるという検察側の主張をおおむね認めた。その理由として、内容、性質、根拠を異にする複数の事実が別々の角度から犯人であることを示しており、「被告が犯人でないとすると合理的に説明できない事実が存在する」とした。
弁護団の齋藤泰史弁護士は判決後の記者会見で、「間接事実、一つ一つは弱いものであるということは判決でも言及されている。にもかかわらず、それが積み重なって有罪の認定を導いているという大きな枠組みについて、弁護団として疑問を持っている。本来であれば立証責任は全て検察官にあり、十分に立証できないのであれば無罪を言い渡すべき」と述べていた。