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丸山元県議に懲役19年の判決 妻殺害事件で長野地裁

 令和3年9月に塩尻市塩尻町の自宅兼酒蔵で妻の希美さん=当時(47)=を殺害したとして、殺人の罪に問われた元県議会議員・丸山大輔被告(50)の裁判員裁判で、長野地裁(坂田正史裁判長)は23日、懲役19年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。直接的証拠はなく、裁判で明らかになった個々の事実も被告が犯人だとする決め手にはならないものの、「内容、性質、根拠を異にする複数の事実が別々の角度から犯人であることを示している」と、丸山被告の犯行だと認定。「身勝手な思惑に基づく冷酷かつ凶悪な犯行。ためらい、後悔の様子もない」と断罪した。

 判決では、裁判で争われた「被告の所在、移動の状況」「動機」「現場の状況、痕跡」「事件前後の被告の言動」という個々の争点、間接証拠の積み上げで被告の犯人性を浮かび上がらせるいう立証について、検察側の主張をおおむね認定した。個々の事実は丸山被告を犯人とする決め手にはならないと、弁護側の訴えを認めつつも、犯人が被告以外だとすると何重にも偶然が重なったことになり、その可能性は「抽象的、空想的なもので、現実にはないに等しい」と、弁護側の第三者による犯行説を退けた。
 犯行現場に残された足跡のかかと部分の線状模様、圧着ペンチの遺留経過など、裁判では解明されなかった事実関係も多かったが、判決は「それらを踏まえても、被告が犯人であるという認定は動かない」とした。
 弁護側は判決後に会見を開き、判決を不服として年内に東京高裁に控訴する方針を示した。