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松本市が障がい者支援拡充 センター増設、5カ所体制に

 松本市は本年度、障害がある人の相談にきめ細かく対応するため、「障がい者総合相談支援センター」を拡充した。これまで福祉事業者4カ所に委託してきたが、新たに1カ所増やして5カ所体制にした。精神障害者の増加傾向に伴う対応で、障害者や家族が必要な福祉サービスなどを相談できる。



 市障がい福祉課によると、身体障害者手帳の交付者は減少傾向にあるものの、知的障害者に交付される療育手帳と、精神障害者保健福祉手帳の交付者は年々増加している。特に精神に障害のある人は10年前の2倍以上になっている。
 松本圏域の3市5村は、平成19(2007)年度に「松本圏域自立支援協議会」を設置、圏域を3エリアに分けて障害者相談業務を担ってきた。ただ、相談件数が年々増加したことと、松本市が令和3年度に中核市に移行しさまざまな権限が県から移譲され、福祉サービス事業者を指定できるようになったことから、昨年度に市独自の相談支援センターを設けることにした。
 昨年度に4カ所の相談支援センターに寄せられた相談は、226人から延べ1万2040件に上った。福祉サービスに関する相談が4173件で最も多く、障害や病状についてが2119件、就労関連が866件、家族や人間関係が812件などだった。
 同センターの増強は市役所の市障がい福祉課の窓口の混雑緩和にもつながる。同課は「障害のある人の相談の入り口にもなっている支援センターを積極的に利用してほしい」と呼び掛けている。
 総合相談支援センターは次の通り。
 ▽障がい者相談支援センターあいほっと(電話0263・26・2970)▽ケ・セラ社会福祉士事務所(電話0263・88・5616)▽障害者相談支援センター中信(電話0263・78・6203)▽相談支援センターライフアシスト(電話0263・88・5252)▽ハートラインまつもと(電話0263・88・8010)