政治・経済

建設業 時間外労働に上限 来年4月から 松本労基署が説明会

建設業の時間外労働の上限規制に関する説明を聞く参加者

 来年4月から建設業の時間外労働に上限が設けられるのを前に、松本労働基準監督署(松本市島立)はこのほど、松本市島立の松筑建設会館で、建設業者を対象に時間外労働の上限規制に関する説明会を開いた。管内の建設業者約60人が出席し、規制の内容や、労使で結ぶ協定の申請方法などの説明を受けた。

 時間外労働の上限規制は働き方改革関連法により平成31(2019)年4月(中小企業は令和2年4月)から行われているが、建設業、物流・運送業、医師は適用が先送りされていた。建設業の時間外労働は、これまで使用者と労働者の間で協定を結べば上限はなかったが、来年3月末で猶予期間が終わるため、新たな労使協定の手続きが必要になる。
 同署第一方面主任監督官の上田昌美さんが説明した。建設業の時間外労働の上限は来年4月から月45時間、年360時間になるが、臨時的な特別な事情があり労使が合意した場合は、年720時間まで可能である点などを示し、協定を結んだ場合の労基署への届け出書類の書き方なども解説した。
 市内で建設会社を経営する男性(54)は「慢性的な人手不足で、社員の休日出勤が多くなっている。工期を長くする、請負金額を高くするなどしていかないと、人も集まらないし働き方改革もできない」と話していた。