政治・経済

松本市の新婚世帯支援事業 パートナー宣誓世帯も

市パートナーシップ宣誓書の受領証と受領カード。市は宣誓制度利用世帯にも同等の結婚新生活支援をする

 松本市は本年度、新婚世帯に結婚に伴う住宅費用を補助する「市結婚新生活支援事業補助金」の対象に、同性のカップルを婚姻に相当する関係と認める「市パートナーシップ宣誓制度」利用世帯を加えた。県内で最も早く3年度に宣誓制度を導入した自治体として、多様性を育むまちづくりをさらに推進する。市人権共生課によると、県内自治体では初の取り組み。

 結婚新生活支援事業は「国の地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、夫婦共に29歳以下の場合は60万円、39歳以下は同30万円を上限に住宅取得や賃貸、引っ越し、リフォームなどの費用を補助する。住宅取得やリフォームについては上限を超えた分に対し、市独自で10万円を限度に上乗せしている。宣誓制度の利用者は国の補助金対象ではなく、全費用を市単独で補助する方針だ。所得要件は夫婦またはカップルの合計所得が500万円未満となっている。
 本年度の申請開始は7月で、1月1日から来年3月末までに入籍または宣誓制度を利用した世帯が対象となる。4月10日現在、同制度利用者は13組で、同課で窓口を訪れたカップルに制度を説明して周知に努めている。
 取り組みの狙いについて、臥雲義尚市長は10日の定例記者会見で「松本のまちの多様性や包容力を、市に移り住もうと考えている人にもアピールしていきたい」と述べた。