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2025年

初の林野火災注意報 松本広域消防局が発令

2026/01/15
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 松本広域消防局は14日、管内(松本市・安曇野市・塩尻市・東筑摩郡)全域に初の「林野火災注意報」を発令した。林野火災が発生・延焼しやすい条件が重なった時に発令されるもので、消防庁が昨年2月に岩手県大船渡市の大規模山林火災を受けて全国の自治体に制度化を求め、県内では1日に運用が始まった。松本広域連合火災予防条例に基づき、発令時は努力義務ながら原則屋外で火の取り扱いは野焼きなどができないとしている。
 14日は、注意報の基準「前日まで3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前日まで30日間の合計降水量が1ミリ以下」「前日まで3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報の発表」の両方が当てはまったため発令された。片方のみでも発令される。気象庁の松本市沢村の観測値に基づき、注意報は降水が見込まれるか観測されるまで継続される。
 注意報が出ている時、条例では火の使用について▽山林、原野などで火入れをしない▽花火をしない▽屋外で火遊びやたき火をしない▽屋外で引火性、爆発性の物品や可燃物の近くで喫煙しない▽山林で喫煙しない▽火の粉などを始末する―の6点を努力義務とする。たき火は炎が出て火の粉が飛ぶものが当たる。
 さらに強風(最大風速7メートル以上ほか)などが見込まれると「火災警報」が出され、条例に違反すると30万円以下の罰金か拘留の可能性がある。元々あったが発令されたことはない。注意報の発令の有無は消防署ののぼり旗、同消防局の災害情報提供サービスのメールのほか、各市村が運営する公式LINEなどで確認できる。
 同消防局予防課は、松本地域では乾燥して風が強まる1~3月は特に注意報が発令されると予想し、野焼きなどを行う際は消防署に届け出るよう呼びかけている。

ポスターを掲げて林野火災注意報の周知をする消防局の職員